最高裁判所第二小法廷 昭和37年(オ)1455号 判決 1963年10月18日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告状及び上告理由書記載の上告人の上告理由は別紙のとおりであつて、要するに、原判決が上告人の本訴を不適法としたのを非難するに帰する。
弁護士法五八条は、何人も弁護士会に弁護士の懲戒を請求することができる趣旨を規定し、また、同法六一条は、懲戒請求者の弁護士連合会への異議の申立を規定している。しかし、右連合会のした異議決定に対する再審請求の規定はなく、再審請求に対し何らの手続をしない場合に、これを不服として裁判所に出訴し得る法律の規定がないことも原判示のとおりである。そして、その趣旨は、弁護士法は弁護士を懲戒するかどうかは弁護士会または弁護士連合会の自主的な判断に委せ、懲戒しないとした場合でも、裁判所への懲戒の訴求まではゆるさない趣旨と解するのが正当である。かく解したからといつて、弁護士の行為によつて、その権利を侵されたとする者が、救済を求める方法がないわけではなく、所論憲法一二条違反の主張は、その前提において理由がない。原判決は正当であつて、論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)